独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第七条 # 事務所

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。

2項

独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。