独立行政法人(その資本の額 その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
独立行政法人(その資本の額 その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人 若しくはその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
第四十一条第三項第一号 又は第二号に掲げる者
第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人 又はその子法人の役員 又は職員
第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人 又はその子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第一項 及び第三項第二号において同じ。) 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者