中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度
当該事業年度における業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度
当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度
当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績