独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第二節 中期目標管理法人

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


1項

主務大臣は、三年以上 五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

二 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項

三 号

業務運営の効率化に関する事項

四 号

財務内容の改善に関する事項

五 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

1項

中期目標管理法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下 この節において「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

剰余金の使途

八 号

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3項

主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から 第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

中期目標管理法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

1項

中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期目標管理法人の最初の事業年度の年度計画については、

前項
毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、
「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と

する。

1項

中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績

2項

中期目標管理法人は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該中期目標管理法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

5項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

6項

主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他 その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、 その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項

主務大臣は、前項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

3項

委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

4項

前項の場合において、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務 及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

5項

委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

6項

委員会は、第四項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

1項

委員会は、前条第四項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法昭和二十二年法律第五号第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

主務大臣は、中期目標管理法人 若しくは その役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくは この法律、個別法 若しくは 他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。