主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第三十五条 # 中期目標の期間の終了時の検討
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
主務大臣は、前項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
前項の場合において、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務 及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。
委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
委員会は、第四項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。