第三十一条、第三十五条の二 及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。
この場合において、
第三十一条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「第三十五条の五第一項」と、
「中期計画」とあるのは
「同項の中長期計画」と、
同条第二項中
「、前条第一項の認可を受けた」とあるのは
「、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」と、
「中期計画について前条第一項」とあるのは
「中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下この項において同じ。)について同条第一項」と、
第三十五条の二中
「前条第四項」とあるのは
「第三十五条の七第五項」と
読み替えるものとする。