独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第三十五条の八 # 業務運営に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

第三十一条第三十五条の二 及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。


この場合において、

第三十一条第一項
前条第一項」とあるのは
第三十五条の五第一項」と、

中期計画」とあるのは
同項の中長期計画」と、

同条第二項
、前条第一項の認可を受けた」とあるのは
「、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」と、

中期計画について前条第一項」とあるのは
「中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下 この項において同じ。)について同条第一項」と、

第三十五条の二
前条第四項」とあるのは
第三十五条の七第五項」と

読み替えるものとする。