独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第三節 国立研究開発法人

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中長期目標」という。)を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

中長期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

二 号

研究開発の成果の最大化 その他の業務の質の向上に関する事項

三 号

業務運営の効率化に関する事項

四 号

財務内容の改善に関する事項

五 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

4項

主務大臣は、前項の規定により中長期目標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務 及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く第三十五条の六第六項 及び第三十五条の七第二項において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、審議会等(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5項

主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。

6項

前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

1項

国立研究開発法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画(以下この節において「中長期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中長期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

研究開発の成果の最大化 その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

剰余金の使途

八 号

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3項

主務大臣は、第一項の認可をした中長期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中長期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

国立研究開発法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中長期計画を公表しなければならない。

1項

国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中長期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績

三 号

中長期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中長期目標の期間における業務の実績

2項

国立研究開発法人は、前項の規定による評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第一項ただし書の規定により定められた場合 又は第十四条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第二項の規定により定められた場合には、それらの国立研究開発法人の長(以下この項において「最初の国立研究開発法人の長」という。)の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3項

国立研究開発法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項

国立研究開発法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績 及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の評価は、第一項第一号第二号 若しくは第三号に定める事項 又は第二項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中長期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

6項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行おうとするときは、研究開発の事務 及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

7項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立研究開発法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

8項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

9項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該国立研究開発法人に対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中長期目標の期間の終了時までに、当該国立研究開発法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項

主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、研究開発の事務 及び事業に関する事項について、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

3項

主務大臣は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

4項

委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

5項

前項の場合において、委員会は、国立研究開発法人の主要な事務 及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

6項

委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

7項

委員会は、第五項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

1項

第三十一条第三十五条の二 及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。


この場合において、

第三十一条第一項
前条第一項」とあるのは
第三十五条の五第一項」と、

中期計画」とあるのは
同項の中長期計画」と、

同条第二項
、前条第一項の認可を受けた」とあるのは
「、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」と、

中期計画について前条第一項」とあるのは
「中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下この項において同じ。)について同条第一項」と、

第三十五条の二
前条第四項」とあるのは
第三十五条の七第五項」と

読み替えるものとする。