独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第三十五条の十二 # 監督命令

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

主務大臣は、年度目標を達成するためその他この法律 又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。