独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第四節 行政執行法人

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


1項

主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。)を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項

二 号

業務運営の効率化に関する事項

三 号

財務内容の改善に関する事項

四 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

前項の年度目標には、同項各号に掲げる事項に関し中期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

1項

行政執行法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

行政執行法人の最初の事業年度の事業計画については、

前項
各事業年度」とあるのは
「その成立後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項

事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

その他 主務省令で定める業務運営に関する事項

4項

主務大臣は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項

行政執行法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。

1項

行政執行法人は、毎事業年度の終了後、 当該事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

2項

行政執行法人は、前項の規定による評価のほか、以上五年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、 当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3項

行政執行法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績 及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項

行政執行法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する事項の実施状況 及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の評価は、第一項に規定する業務の実績 又は第二項に規定する事項の実施状況について総合的な評定を付して、行わなければならない。

6項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該行政執行法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、同項の評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

7項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

1項

主務大臣は、年度目標を達成するためその他 この法律 又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。