独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第三十六条 # 事業年度

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2項

独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、 その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から 三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。