独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第三条 # 業務の公共性、透明性及び自主性等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

独立行政法人は、その行う事務 及び事業が国民生活 及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。

2項

独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織 及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。

3項

この法律 及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の事務 及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務 及び事業の特性 並びに独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。