独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第九条 # 登記
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。