総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定 並びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定 並びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務 及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標を定めるとともに、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価を行わなければならない。