独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 08時18分


1項

各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。

1項

独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、役員(監事を除く)の職務の執行がこの法律、個別法 又は他の法令に適合することを確保するための体制 その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3項

独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

1項

総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定 並びに第三十二条第一項第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議次条の規定により作成する研究開発の事務 及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

3項

主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標を定めるとともに、第三十二条第一項第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価を行わなければならない。

1項

総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務 及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務 及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。

1項

独立行政法人は、第三十二条第一項第三十五条の六第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の十一第一項 若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画 及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画 及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画 又は第三十五条の十第一項の事業計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。