独立行政法人は、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の十一第一項 若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画 及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画 及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画 又は第三十五条の十第一項の事業計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第二十八条の四 # 評価結果の取扱い等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正