行政執行法人の役員(以下この条から第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
行政執行法人の役員(以下この条から第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
前項の規定は、次条第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の四 及び次条第六項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない。
役員は、前項の調査に際して再就職等監視委員会から陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
役員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。