独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第二節 行政執行法人

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


1項

行政執行法人の役員 及び職員は、国家公務員とする。

1項

行政執行法人の役員に対する報酬等は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

行政執行法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与等を参酌し、かつ、民間企業の役員の報酬等、当該行政執行法人の業務の実績 及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

行政執行法人の役員(以下 この条から 第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

2項

前項の規定は、次条第一項において準用する国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第十八条の四 及び次条第六項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない

3項

役員は、前項の調査に際して再就職等監視委員会から 陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項

役員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

5項

役員(非常勤の者を除く次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

国家公務員法第十八条の二第一項第十八条の三第一項第十八条の四第十八条の五第一項第十八条の六第百六条の二第二項第三号除く)、第百六条の三第百六条の四 及び第百六条の十六から 第百六条の二十七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条第十四号から 第十八号までに係る部分に限る)並びに第百十二条の規定は、役員 又は役員であった者について準用する。


この場合において、

同法第十八条の二第一項
採用試験の対象官職 及び種類 並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成 及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法 並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定 及び改定に関する事務 並びに職員の人事評価(任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは
「役員の退職管理に関する事務」と、

同法第十八条の三第一項 及び第百六条の十六中第百六条の二から 第百六条の四まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二から 第百六条の四まで」と、

同法第百六条の二第二項 及び第四項第百六条の三第二項 並びに第百六条の四第二項
前項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項」と、

同法第百六条の二第二項第二号 及び第四項第百六条の三第二項第一号第百六条の四第一項 並びに第百六条の二十三第一項
退職手当通算予定職員」とあるのは
「退職手当通算予定役員」と、

同法第百六条の二第二項第二号
独立行政法人通則法第五十四条第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項」とあるのは
「第四項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、

同条第三項 及び同法第百六条の二十四第二項
前項第二号」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項第二号」と、

同法第百六条の二第四項
第二項第二号」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第二項第二号」と、

選考による採用」とあるのは
「任命」と、

同法第百六条の三第二項第一号
前条第四項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第四項」と、

同法第百六条の四第三項
前二項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前二項」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前三項」と、

同条第五項
前各項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前各項」と、

同法第百六条の二十二
第百六条の五」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の十六」と、

同法第百六条の二十三第三項
当該届出を行つた職員が管理 又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは
「速やかに」と、

同法第百六条の二十四
前条第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第一項」と、

同法第百九条第十八号
第十四号から 前号までに掲げる再就職者から 要求 又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から 前号まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から 前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼(第十四号から 前号まで」と、

同法第百十二条第一号
第百六条の二第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二第一項」と、

同法第百十三条第一号
第百六条の四第一項から 第四項まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の四第一項から 第四項まで」と、

同条第二号
第百六条の二十四第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二十四第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

内閣総理大臣は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類 若しくは その写しの提出を求めることができる。

3項

内閣総理大臣は、第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員 若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所(役員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿、書類 その他の必要な物件を検査し、若しくは関係人に質問することができる。

4項

前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項

第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

内閣総理大臣は、第二項 及び第三項の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。

1項

役員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償 及び公務上の災害 又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、行政執行法人の職員の例による。

1項

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定は、役員には適用しない

1項

行政執行法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。

2項

行政執行法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与、当該行政執行法人の業務の実績 及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。

1項

次に掲げる法律の規定は、行政執行法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない

一 号

労働者災害補償保険法の規定

二 号

国家公務員法第十八条第二十八条第一項前段を除く)、第六十二条から 第七十条まで第七十条の三第二項第七十条の四第二項第七十五条第二項 及び第百六条の規定

三 号

国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号)の規定

四 号

一般職の職員の給与に関する法律の規定

五 号
削除
六 号

国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第五条第二項第八条第九条第十六条から 第十九条まで 及び第二十四条から 第二十六条までの規定

七 号

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定

八 号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号第七条から 第九条までの規定

九 号

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律平成十九年法律第四十五号第五条第二項 及び第七条の規定

十 号

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律平成二十五年法律第七十八号)第五条第二項 及び第八条の規定

2項

職員に関する国家公務員法の適用については、

同法第二条第六項
政府」とあるのは
独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)」と、

同条第七項
政府 又は その機関」とあるのは
「行政執行法人」と、

同法第三十四条第一項第五号
内閣総理大臣」とあるのは
「行政執行法人」と、

同条第二項
政令で定める」とあるのは
「行政執行法人が定めて公表する」と、

同法第六十条第一項
場合には、人事院の承認を得て」とあるのは
「場合には」と、

により人事院の承認を得て」とあるのは
「により」と、

同法第七十条の三第一項
その所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第七十条の四第一項
所轄庁の長」とあるのは
「職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第七十八条第四号
官制」とあるのは
「組織」と、

同法第八十条第四項
給与に関する法律」とあるのは
独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、

同法第八十一条の二第二項各号
人事院規則で」とあるのは
「行政執行法人の長が」と、

同法第八十一条の三第二項
ときは、人事院の承認を得て」とあるのは
「ときは」と、

同法第百条第二項
、所轄庁の長」とあるのは
「、当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

の所轄庁の長」とあるのは
「の属する行政執行法人の長」と、

同法第百一条第一項
政府」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人」と、

同条第二項
官庁」とあるのは
「行政執行法人」と、

同法第百三条第二項
所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第百四条
内閣総理大臣 及び その職員の所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と

する。

3項

職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条 及び第六条第三項の規定の適用については、

同法第五条第一項
俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当 及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは
「給与」と、

同条第二項
人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは
独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、

同法第六条第三項
国は」とあるのは
独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人は」と、

同法」とあるのは
国家公務員災害補償法」と

する。

4項

職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項第一号第十二条第一項第十五条 及び第二十二条の規定の適用については、

同号
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは
独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十八条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、

同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは
「規程で定める期間」と、

人事院規則で定める期間内」とあるのは
「規程で定める期間内」と、

当該休暇 又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは
「当該休暇」と、

同項
次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは
五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下 この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下 この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)にを乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)にを乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の長が定める勤務の形態」と、

同法第十五条
十九時間二十五分から 十九時間三十五分」とあるのは
五分の一勤務時間にを乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間にを乗じて得た時間」と、

同法第二十二条
第十五条から 前条まで」とあるのは
第十五条 及び前二条」と

する。

5項

職員に関する労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十二条第三項第四号 及び第三十九条第十項の規定の適用については、

同号
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第二号」と、

同項
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」と

する。

6項

職員に関する船員法昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、

同項中
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第二号」と

する。

1項

行政執行法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(国家公務員法第七十九条 又は第八十二条の規定による休職 又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者 その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を主務大臣に報告しなければならない。

2項

政府は、毎年、国会に対し、行政執行法人の常勤職員の数を報告しなければならない。

3項

行政執行法人は、国家公務員法第三章第八節 及び第四章第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。