次に掲げる法律の規定は、行政執行法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
労働者災害補償保険法の規定
国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十条の三第二項、第七十条の四第二項、第七十五条第二項 及び第百六条の規定
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定
一般職の職員の給与に関する法律の規定
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで 及び第二十四条から第二十六条までの規定
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第五条第二項 及び第七条の規定
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第五条第二項 及び第八条の規定