行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。