独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第五十八条 # 職員の勤務時間等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。