独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第五十四条 # 役員の退職管理

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

国家公務員法第十八条の二第一項第十八条の三第一項第十八条の四第十八条の五第一項第十八条の六第百六条の二第二項第三号除く)、第百六条の三第百六条の四 及び第百六条の十六から 第百六条の二十七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条第十四号から 第十八号までに係る部分に限る)並びに第百十二条の規定は、役員 又は役員であった者について準用する。


この場合において、

同法第十八条の二第一項
採用試験の対象官職 及び種類 並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成 及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法 並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定 及び改定に関する事務 並びに職員の人事評価(任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは
「役員の退職管理に関する事務」と、

同法第十八条の三第一項 及び第百六条の十六中第百六条の二から 第百六条の四まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二から 第百六条の四まで」と、

同法第百六条の二第二項 及び第四項第百六条の三第二項 並びに第百六条の四第二項
前項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項」と、

同法第百六条の二第二項第二号 及び第四項第百六条の三第二項第一号第百六条の四第一項 並びに第百六条の二十三第一項
退職手当通算予定職員」とあるのは
「退職手当通算予定役員」と、

同法第百六条の二第二項第二号
独立行政法人通則法第五十四条第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項」とあるのは
「第四項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、

同条第三項 及び同法第百六条の二十四第二項
前項第二号」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項第二号」と、

同法第百六条の二第四項
第二項第二号」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第二項第二号」と、

選考による採用」とあるのは
「任命」と、

同法第百六条の三第二項第一号
前条第四項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第四項」と、

同法第百六条の四第三項
前二項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前二項」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前三項」と、

同条第五項
前各項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前各項」と、

同法第百六条の二十二
第百六条の五」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の十六」と、

同法第百六条の二十三第三項
当該届出を行つた職員が管理 又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは
「速やかに」と、

同法第百六条の二十四
前条第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第一項」と、

同法第百九条第十八号
第十四号から 前号までに掲げる再就職者から 要求 又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から 前号まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から 前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼(第十四号から 前号まで」と、

同法第百十二条第一号
第百六条の二第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二第一項」と、

同法第百十三条第一号
第百六条の四第一項から 第四項まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の四第一項から 第四項まで」と、

同条第二号
第百六条の二十四第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二十四第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

内閣総理大臣は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類 若しくは その写しの提出を求めることができる。

3項

内閣総理大臣は、第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員 若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所(役員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿、書類 その他の必要な物件を検査し、若しくは関係人に質問することができる。

4項

前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項

第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

内閣総理大臣は、第二項 及び第三項の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。