独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第五十条 # 主務省令への委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

この法律 及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務 及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。