この法律 及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務 及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第五十条 # 主務省令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正