中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
独立行政法人通則法
#
平成十一年法律第百三号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第五十条の三 # 役員の兼職禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正