独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第一節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 08時18分


1項

中期目標管理法人の役員に対する報酬 及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与 及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標管理法人の業務の実績 その他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員(非常勤の者を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の中期目標管理法人役職員 若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

基礎研究、福祉に関する業務 その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員 又はこれらの業務に従事していた中期目標管理法人役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

二 号

退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

三 号

大学 その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(十年以内限る)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

四 号

第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く)の結果に基づき中期目標管理法人の業務の縮小 又は内部組織の合理化が行われることにより、当該中期目標管理法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外の地位に就いたことがない他の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

五 号

第三十五条第一項の規定による措置であって政令で定める人数以上の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該中期目標管理法人役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

3項

前二項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人 及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいう。

4項

第二項第二号の「退職手当通算法人等」とは、営利企業等でその業務が中期目標管理法人の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち総務大臣が定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、中期目標管理法人役職員が当該中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて当該営利企業等の役員 又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、中期目標管理法人役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員 又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等に限る)をいう。

5項

第二項第二号の「退職手当通算予定役職員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員 又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標管理法人役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

6項

第一項の規定によるもののほか、中期目標管理法人の役員 又は職員は、この法律、個別法 若しくは他の法令 若しくは当該中期目標管理法人が定める業務方法書、第四十九条に規定する規程 その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること 若しくはしたこと 又は当該中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員に法令等違反行為をさせること 若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、当該中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員をその離職後に、又は当該中期目標管理法人の役員 若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員は、法令等違反行為をすること 若しくはしたこと 又は中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員に法令等違反行為をさせること 若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員は、次に掲げる要求 又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。

一 号

中期目標管理法人役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員 又は職員に対して行う、当該中期目標管理法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該中期目標管理法人の業務に係るものに限る次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関する法令等 違反行為の要求 又は依頼

二 号

前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該中期目標管理法人の役員 又は管理 若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該中期目標管理法人の役員 又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求 又は依頼

三 号

前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該中期目標管理法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る)との間の契約であって当該中期目標管理法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該中期目標管理法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求 又は依頼

1項

中期目標管理法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った中期目標管理法人役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

1項

中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員 又は職員が第五十条の四から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員 又は職員に対する監督上の措置 及び当該中期目標管理法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項

第五十条の六の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該届出に係る要求 又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求 又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

中期目標管理法人の長は、毎年度、第五十条の六の規定による届出 及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。

1項

第五十条の四から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

1項

中期目標管理法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2項

中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績 並びに職員の職務の特性 及び雇用形態 その他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。


この場合において、

第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項」とあるのは
第三十五条の六第一項」と、

中期目標の期間」とあるのは
「中長期目標の期間」と、

同項第五号
第三十五条第一項」とあるのは
第三十五条の七第一項」と

読み替えるものとする。