独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第五十条の二 # 役員の報酬等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

中期目標管理法人の役員に対する報酬 及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与 及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標管理法人の業務の実績 その他の事情を考慮して定められなければならない。