中期目標管理法人の役員に対する報酬 及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第五十条の二 # 役員の報酬等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与 及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標管理法人の業務の実績 その他の事情を考慮して定められなければならない。