中期目標管理法人の役員 又は職員は、法令等違反行為をすること 若しくはしたこと 又は中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員に法令等違反行為をさせること 若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。
独立行政法人通則法
#
平成十一年法律第百三号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第五十条の五 # 法令等違反行為に関する在職中の求職の規制
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正