独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第五十条の六 # 再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員は、次に掲げる要求 又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。

一 号

中期目標管理法人役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員 又は職員に対して行う、当該中期目標管理法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該中期目標管理法人の業務に係るものに限る次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関する法令等 違反行為の要求 又は依頼

二 号

前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該中期目標管理法人の役員 又は管理 若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該中期目標管理法人の役員 又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求 又は依頼

三 号

前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該中期目標管理法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る)との間の契約であって当該中期目標管理法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該中期目標管理法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求 又は依頼