第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。
この場合において、
第五十条の四第二項第四号中
「第三十二条第一項」とあるのは
「第三十五条の六第一項」と、
「中期目標の期間」とあるのは
「中長期目標の期間」と、
同項第五号中
「第三十五条第一項」とあるのは
「第三十五条の七第一項」と
読み替えるものとする。
第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。
この場合において、
第五十条の四第二項第四号中
「第三十二条第一項」とあるのは
「第三十五条の六第一項」と、
「中期目標の期間」とあるのは
「中長期目標の期間」と、
同項第五号中
「第三十五条第一項」とあるのは
「第三十五条の七第一項」と
読み替えるものとする。