独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第五十条の十一 # 国立研究開発法人への準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。


この場合において、

第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項」とあるのは
第三十五条の六第一項」と、

中期目標の期間」とあるのは
「中長期目標の期間」と、

同項第五号
第三十五条第一項」とあるのは
第三十五条の七第一項」と

読み替えるものとする。