中期目標管理法人の役員 又は職員(非常勤の者を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の中期目標管理法人役職員 若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
独立行政法人通則法
第五十条の四 # 他の中期目標管理法人役職員についての依頼等の規制
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
基礎研究、福祉に関する業務 その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員 又はこれらの業務に従事していた中期目標管理法人役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
大学 その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(十年以内に限る。)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき中期目標管理法人の業務の縮小 又は内部組織の合理化が行われることにより、当該中期目標管理法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外の地位に就いたことがない他の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
第三十五条第一項の規定による措置であって政令で定める人数以上の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該中期目標管理法人役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
前二項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人 及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいう。
第二項第二号の「退職手当通算法人等」とは、営利企業等でその業務が中期目標管理法人の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち総務大臣が定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、中期目標管理法人役職員が当該中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて当該営利企業等の役員 又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、中期目標管理法人役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員 又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等に限る。)をいう。
第二項第二号の「退職手当通算予定役職員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員 又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標管理法人役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
第一項の規定によるもののほか、中期目標管理法人の役員 又は職員は、この法律、個別法 若しくは他の法令 若しくは当該中期目標管理法人が定める業務方法書、第四十九条に規定する規程 その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること 若しくはしたこと 又は当該中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員に法令等違反行為をさせること 若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、当該中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員をその離職後に、又は当該中期目標管理法人の役員 若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。