独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第五条 # 目的

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

各独立行政法人の目的は、第二条第二項第三項 又は第四項の目的の範囲内で、個別法で定める。