主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。
第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。
第三十条第一項、第三十五条の五第一項、第三十五条の十第一項、第四十五条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書 又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
第四十六条の二第一項、第二項 若しくは第三項ただし書 又は第四十六条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。
第四十七条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。