独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務 並びに資産 及び債務の状況に関し報告をさせ、 又は その職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

独立行政法人の解散については、別に法律で定める。

1項

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

二 号

第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。

三 号

第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。

四 号

第三十条第一項第三十五条の五第一項第三十五条の十第一項第四十五条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書 又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。

五 号

第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。

六 号

第四十六条の二第一項第二項 若しくは第三項ただし書 又は第四十六条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。

七 号

第四十七条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

この法律における主務大臣 及び主務省令は、個別法で定める。