主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務 並びに資産 及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第六章 雑則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月29日 08時18分
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。
第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。
第三十条第一項、第三十五条の五第一項、第三十五条の十第一項、第四十五条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書 又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
第四十六条の二第一項、第二項 若しくは第三項ただし書 又は第四十六条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。
第四十七条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
この法律における主務大臣 及び主務省令は、個別法で定める。