次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者も、同様とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
正当な理由がないのに第五十三条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者
第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け正当な理由がないのにこれに応じず、又は同項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ正当な理由がないのにこれに応じなかった者
第五十四条第二項の規定により書類 又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類 又は写しを提出した者
第五十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である役員 又は役員であった者を除く。)