次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者も、同様とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者も、同様とする。
正当な理由がないのに第五十三条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者
第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け正当な理由がないのにこれに応じず、又は同項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ正当な理由がないのにこれに応じなかった者
第五十四条第二項の規定により書類 又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類 又は写しを提出した者
第五十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である役員 又は役員であった者を除く。)
第五十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により主務大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
この法律の規定により主務大臣 又は内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
第十九条第五項 若しくは第六項 又は第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
第三十条第三項、第三十二条第六項、第三十五条の三(第三十五条の八において準用する場合を含む。)、第三十五条の五第三項、第三十五条の六第九項、第三十五条の十第四項又は第三十五条の十二の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第三十二条第二項、第三十五条の六第三項 若しくは第四項 又は第三十五条の十一第三項 若しくは第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書 又は監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第五十条の八第三項(第五十条の十一において準用する場合を含む。) 又は第六十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
独立行政法人の子法人の役員が第十九条第七項 又は第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。