第五十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第六十九条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正