委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。
第二十九条第三項、第三十二条第五項、第三十五条第三項、第三十五条の四第三項、第三十五条の六第八項、第三十五条の七第四項 又は第三十五条の十一第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。
第三十五条第四項 又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。
第三十五条の二(第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。
独立行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。
評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。
その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。