独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第二節 独立行政法人評価制度委員会

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 08時18分


1項

総務省に、独立行政法人評価制度委員会以下「委員会」という。)を置く。

1項

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。

二 号

第二十九条第三項第三十二条第五項第三十五条第三項第三十五条の四第三項第三十五条の六第八項第三十五条の七第四項 又は第三十五条の十一第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。

三 号

第三十五条第四項 又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。

四 号

第三十五条の二第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。

五 号

独立行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。

六 号

評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。

七 号

その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

委員会は、前項第一号 若しくは第二号に規定する規定 又は同項第五号 若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

1項

委員会は、委員十人以内で組織する。

2項

委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

1項

委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項

委員、臨時委員 及び専門委員は、非常勤とする。

1項

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

この節に定めるもののほか、委員会の組織 及び委員 その他の職員 その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。