独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第十二条の四 # 委員等の任命

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。