独立行政法人 又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人 又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第十条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正