独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第四十三条 # 会計監査人の解任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 号

会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

三 号

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。