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独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 :
中央省庁等改革関連法
独法通則法
第四十九条
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会計規程
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第六十一号による改正
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行政組織
独立行政法人通則法
第四十九条
1項
独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。