独立行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るもの(以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。)については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条において単に「出資者」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部 又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。
ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合 又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。