独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第四十六条の三 # 不要財産に係る民間等出資の払戻し

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

独立行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るもの(以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。)については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条において単に「出資者」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部 又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。


ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合 又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

2項

出資者は、独立行政法人に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。

3項

独立行政法人は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産 又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産(金銭を除く)の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分(当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち主務大臣が定める額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

4項

独立行政法人が前項の規定による払戻しをしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。

5項

出資者が第二項の規定による払戻しの請求をしなかったとき 又は同項の規定による民間等出資に係る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請求をしたときは、独立行政法人は、払戻しの請求がされなかった持分については、払戻しをしないものとする。