理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第一条 # 免許の申請手続

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「」という。第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第十九条の三に規定する中長期在留者 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券 その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項において同じ。

二 号
精神の機能の障害に関する医師の診断書