理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券 その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項において同じ。)
精神の機能の障害に関する医師の診断書