理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
理容師法施行規則
第一章 免許及び登録
戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券 その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項において同じ。)
法第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
厚生労働大臣は、理容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
理容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは理容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨 並びにその理由 及び年月日
理容師は、前条第二号 又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証 又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。
免許証 又は免許証明書を破り、又は汚した理容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証 又は免許証明書を添付しなければならない。
理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証 又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
理容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
法第十条第一項 又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証 又は免許証明書を返納しなければならない。
法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長に免許証 又は免許証明書を提出するものとする。
第一条 又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書 又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
法第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項 及び第五項 並びに第七条第一項 及び第二項の規定の適用については、
これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、
第五条の見出し 及び同条第一項中
「免許証の書換え交付」とあるのは
「免許証明書の書換え交付」と、
第六条の見出し並びに同条第一項 及び第五項中
「免許証の再交付」とあるのは
「免許証明書の再交付」と
する。
前項に規定する場合においては、第六条第三項 及び第八条第二項の規定は適用しない。
理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。