法第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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第一条の二 # 法第七条第一号の厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百一号