理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第七条 # 免許証又は免許証明書の返納等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

理容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。


第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項

法第十条第一項 又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証 又は免許証明書を返納しなければならない。

3項

法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長に免許証 又は免許証明書を提出するものとする。