理容師は、前条第二号 又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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第三条 # 名簿の訂正
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百一号
前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。