理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第三条 # 名簿の訂正

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

理容師は、前条第二号 又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2項

前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。