法第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項 及び第五項 並びに第七条第一項 及び第二項の規定の適用については、
これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、
第五条の見出し 及び同条第一項中
「免許証の書換え交付」とあるのは
「免許証明書の書換え交付」と、
第六条の見出し並びに同条第一項 及び第五項中
「免許証の再交付」とあるのは
「免許証明書の再交付」と
する。