法第十二条第三号に規定する採光、照明 及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
採光 及び照明
理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
換気
理容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。