法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
理容師法施行規則
第三章 理容所等
開設者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、所在地 及び代表者の氏名)
法第十一条の四第一項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名 及び住所
開設しようとする理容所と同一の場所で現に美容所(美容師法第二条第三項に規定する美容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該美容所の名称
開設しようとする理容所と同一の場所で美容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該理容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該美容所の開設予定年月日
前項の届出書には、理容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
ただし、法第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、前項第六号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該医師の診断書の添付を省略することができる。
法第十一条の四第一項に規定する理容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。
法第十一条第二項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
この場合において、その届出が前条第一項第六号に規定する事項の変更 又は理容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理理容師の設置 又は変更に係るものであるときは、新たに管理理容師となる者が法第十一条の四第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
法第十一条の三第二項の規定により譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。
届出者の住所、氏名 及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名)
営業を譲渡した者の住所 及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名)
前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。
第十九条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
法第十一条の三第二項の規定により相続による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。
戸籍謄本 又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により理容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
法第十一条の三第二項の規定により合併による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。
前項の届出書には、合併後存続する法人 又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
法第十一条の三第二項の規定により分割による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。
前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
理容師法第十一条の四第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
科目 | 時間 |
公衆衛生 | 四時間 |
理容所の衛生管理 | 十四時間 |
次に掲げるいずれかの条件に適合する知識 及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。
法第九条第一号 及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそり その他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。
法第九条第二号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下 この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又は その疑いのあるものに係る消毒
沸騰後二分間以上煮沸する方法
エタノール水溶液(エタノールが七十六・九パーセント以上 八十一・四パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法
次亜塩素酸ナトリウムが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
二十分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
沸騰後二分間以上煮沸する方法
十分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせる方法
エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿 若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
次亜塩素酸ナトリウムが〇・〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
逆性石ケンが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
グルコン酸クロルヘキシジンが〇・〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
両性界面活性剤が〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
法第十二条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
法第十二条第三号に規定する採光、照明 及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
採光 及び照明
理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
換気
理容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。
法第十三条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第四条の十三第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。