理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第二十三条 # 講習会の指定基準

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

理容師法第十一条の四第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。

一 号
次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
科目
時間
公衆衛生
四時間
理容所の衛生管理
十四時間
二 号

次に掲げるいずれかの条件に適合する知識 及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。

医師
歯科医師
薬剤師
獣医師
イからニまでに掲げる者と同等の知識 及び経験を有すると認められる者
三 号
受講者に対し、講習会の終了に当たり試験 その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。
四 号

前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。