理容師法第十一条の四第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
科目 | 時間 |
公衆衛生 | 四時間 |
理容所の衛生管理 | 十四時間 |
次に掲げるいずれかの条件に適合する知識 及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
イ
三
号
医師
ロ
歯科医師
ハ
薬剤師
ニ
獣医師
ホ
イからニまでに掲げる者と同等の知識 及び経験を有すると認められる者
受講者に対し、講習会の終了に当たり試験 その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。
四
号
前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。